
こんにちは、社会保険労務士事務所の飯村です。
従業員を雇用すると、経営者には「安全配慮義務」の一環として、健康診断の実施が法律で義務付けられます。
「いつ、誰に、何をさせればいいのか?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、最低限知っておくべき健康診断のルールを、社会保険労務士の視点から分かりやすく解説します。
会社には「実施義務」、従業員には「受診義務」
労働安全衛生法(第66条)により、事業者は労働者に対して医師による健康診断を実施する義務があります。
一方で、労働者にも会社が行う健康診断を受ける義務(受診義務)が課せられています。
もし受診を拒否する従業員がいる場合、会社は受診を命じることができ、命令に従わない場合は懲戒処分の対象となることもあります。
ただし、従業員が自分の選んだ医師による健診結果を提出した場合は、会社の健診を重ねて受ける必要はありません。
👉参考:厚生労働省 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう
パート労働者にも健康診断が必要? ~ 常時使用する労働者とは ~
パート、アルバイト等の雇用形態にかかわらず、下記①・②の両方を満たす場合には健康診断の実施が必要です。
①1年以上の長さで雇用契約をしているか、または、雇用期間を全く定めていないか、あるいは既に1年以上引き続いて雇用した実績があること。
② 一週間あたりの労働時間数が通常の労働者の4分の3以上であること。
上記の②にあたらない場合でも、①に該当し、同種の業務に従事する労働者の一週間の所定労働時間の概ね2分の1以上の労働時間数を有する者に対しても、健康診断を実施することが望ましいとされています。
健康診断の種類
事業者が実施すべき健康診断は、大きく分けて「一般健康診断」「特殊健康診断」「指針による健康診断」の3つのカテゴリーに分類されます。
経営者が押さえておくべき主な種類は以下の通りです。
1. 一般健康診断
業種にかかわらず、実施が義務付けられているものです。
• 雇入時の健康診断: 労働者を雇い入れる際に実施します。
• 定期健康診断: 1年以内ごとに1回、定期的に実施します。
• 特定業務従事者の健康診断: 深夜業や著しく暑熱な場所での業務など、特定の有害な業務に常時従事する労働者に対し、配置替えの際および6か月以内ごとに1回実施します。
• 海外派遣労働者の健康診断: 6か月以上海外に派遣する際、および帰国後に国内業務に就かせる際に実施します。
• 給食従業員の検便: 事業に附属する食堂や炊事場で給食業務に従事する労働者に対し、雇入れや配置替えの際に実施します。
2. 特殊健康診断
法令で定められた「有害な業務」に従事する労働者を対象とした、より専門的な健診です。
• 特殊健康診断:主な対象業務は、 有機溶剤、鉛、特定化学物質、放射線、高圧室内業務、石綿(アスベスト)などを取り扱う業務です。
• じん肺健診: 粉じん作業に従事する労働者が対象です。
• 歯科医師による健診: 塩酸、硝酸、硫酸などの有害なガスや粉じんを発散する場所で働く労働者が対象です。
3. 指針に基づく健康診断
特定の業務による健康障害を予防するため、行政の指針や通達によって実施が推奨・規定されているものです。
• VDT作業健康診断: パソコンなどのモニターを長時間操作する業務
• 騒音健康診断: 強烈な騒音を発する場所での業務
• 腰痛健康診断: 重労働や介護作業など、腰に過度の負担がかかる業務
費用と賃金の支払いルール
費用は「全額会社負担」です。
健康診断は法律で定められた事業者の義務であるため、費用は事業者が負担しなければなりません。
受診中の賃金はどうなる?
• 一般健康診断(定期健診など): 業務遂行と直接関連しないため、受診時間中の賃金支払いは「義務」ではありませんが、円滑な運営のために支払うことが望ましいとされています。
• 特殊健康診断(有害業務など): 業務の遂行に密接に関連して行われるため、受診時間中の賃金は支払う義務があると解されています。
👉参考:厚生労働省 健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?
「深夜業」は要注意!特定業務従事者の健康診断
通常の定期健診は「1年以内ごとに1回」ですが、深夜業(午後10時〜午前5時の時間帯を含む業務)などの特定業務に常時従事する労働者については、「配置替えの際」および「6か月以内ごとに1回」の実施が必要です。
深夜業は健康への影響が大きいため、より頻繁なチェックが求められます。
勤務時間の一部でも深夜の時間帯にかかる場合は、深夜業にあたります。
ここでいう「深夜業」とは、常態として深夜業を1週1回又は1か月に4回以上行うこととされています。
「50名」を超えたら報告義務
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、定期健康診断の結果を遅滞なく労働基準監督署長に報告しなければなりません。
※特殊健康診断については、人数にかかわらず全ての事業者に報告義務があります。
健康診断実施後の「4ステップ」
健診は実施して終わりではありません。以下の後続対応が必須です。
1. 個人票の作成・保存:
健康診断個人票を作成し、5年間保存(一般健診の場合)します。
2. 医師からの意見聴取:
異常の所見(有所見)があった従業員について、就業上の措置が必要か3か月以内に医師の意見を聴かなければなりません。
3. 事後措置の実施:
医師の意見を参考に、必要に応じて「残業制限」「配置転換」「深夜業の回数減少」などの措置を講じます。
4. 結果の通知:
全ての労働者に対し、遅滞なく結果を通知します。
👉参考:厚生労働省 労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について
二次健康診断について
健診の結果、血圧や血糖値などに異常が見られた場合、脳・心臓疾患の予防のために「二次健康診断」の受診が必要になることがあります。
会社は、従業員が自ら受けた二次健診の結果を提出できるよう配慮し、適切な健康管理を行うことが求められます。
1年度内に1回、無料で受診できます。
二次健康診断等給付は、一次健康診断で、異常の所見が認められる場合に、労働者の請求に基づき、二次健康診断及び特定保健指導を給付します。
1.血圧検査
2.血中脂質検査
3.血糖検査
4.腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定
のすべての検査について異常の所見があると診断された場合に受けることができます。
よくある質問(FAQ)
👉厚生労働省:「労働安全衛生法に基づく健康診断に関する FAQ」より抜粋
- Q健康診断の結果、再検査(精密検査)等の指示があったがどうしたらよいですか。再検査等
を実施した場合の費用負担はどうしたらよいですか? - A
誰が負担するかは法令で定められておらず、労使間の協議、就業規則等により決定します。再検査は健康診断の範囲内として事業者負担することが望ましい、とされていて、再検査・精密検査等に要する時間の賃金についても同様です。
- Q人間ドックを受けた従業員にも、会社が健診を受けさせなければなりませんか?
- A
必要ありません。ただし、人間ドックの結果の写しを会社に提出してもらう必要があります。法定の健診項目が不足している場合は、その項目のみ受診させてください。
- Q産休や育休で休んでいる従業員はどうすればいいですか?
- A
休業中は受診させなくても差し支えありません。ただし、復職した後に速やかに受診させる必要があります。
- Q経費節約のために、健診項目の一部を省略できますか?
- A
事業者の判断で勝手に省略することはできません。ただし、厚生労働省の基準に基づき、医師が必要ないと認めた場合に限り、特定の項目(身長、腹囲、胸部エックス線、血液検査など)を省略できるケースがあります。
- Q有所見(異常あり)と判定されたら、すぐに働かせてはいけないのですか?
- A
すぐに禁止というわけではありません。判定から3か月以内に医師の意見を聴き、その意見を尊重した上で、就業場所の変更や労働時間の短縮といった「適切な措置」を判断してください。
まとめ
健康診断は、単なる事務手続きではなく、従業員が安心して働ける環境を整えるための重要な経営判断です。
• 1年以内に1回(深夜業は半年に1回)
• 費用は会社負担
• 有所見者への事後措置を忘れない
まずはこの3点を軸に、健診スケジュールの確認から始めてみましょう。
不明な点は、お近くの労働基準監督署や社会保険労務士へ相談することをお勧めします。

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