
こんにちは。社会保険労務士の飯村です。
2025年10月1日からスタートする「育児・介護休業法」の改正点をご紹介します。
① “柔軟な働き方を実現するための措置” が、企業にも義務に
子どもが「3歳から小学校入学前」までの家庭を支える制度が、企業にとって「義務」となります。
企業は、次の 5つの支援策のうち“2つ以上” を整備しなければなりません 。
- 始業・終業時刻の変更(時差出勤やフレックス制度など)
- 月10日以上可能なテレワーク
- 保育施設の設置・運営など(社内託児所など)
- 子育てと働き方の両立を支える休暇(年10日以上、時間単位でも取得可)
- 短時間勤務制度(例えば1日6時間勤務など)
さらに、従業員がこれらのうち“どれを使いたいか”を選べるようにする仕組みが必要です 。
② “個別の周知と意向確認”も義務に(3歳未満対象)
子どもが3歳になる前の家庭には、新たに “個別の周知と意向確認” の義務が加わります 。
- 対象:3歳未満の子を育てる従業員
- 時期:子の3歳の誕生日の1か月前までの1年間
- 内容:
- どんな支援策があるか
- その申し出先はどこか
- 制度の利用状況や申し出方法など
企業は形式にとらわれすぎず、「この制度を知っていますか?使ってみたいですか?」といった形で、自然に伝えていくことが求められます。
③ “意向聴取と配慮”の義務化(妊娠・出産・3歳まで)
さらに、従業員が本人や配偶者の妊娠・出産を申告したとき、または子が3歳になる前の期間に、企業は次のような働き方の希望を「個別に」聴く必要があります。
- 希望する勤務時間帯(例:始業、終業の時間帯など)
- 希望する勤務地(本社?在宅?など)
- 両立支援制度の利用期間の希望
- 業務量や労働条件の調整の希望(残業を減らしたい、在宅で進めたい…など)
そのうえで、可能な範囲で配慮する義務があります。ただし、物理的に難しいと判断される場合には、その理由を説明する義務も伴います 。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 義務開始日 | 2025年10月1日から施行 |
| 対象 | 子が3歳以上~小学校入学前の家庭、3歳未満の家庭、妊娠・出産申告者 |
| 企業に求められる対応 | ・支援制度の整備(2つ以上) ・個別周知・意向確認(3歳未満対象) ・働き方の希望聴取と配慮(妊娠・出産・3歳未満対象) |
| 目的 | 家庭の状況にあわせて柔軟に働ける体制づくり、育児と仕事の両立促進 |
「え?“休む”だけじゃダメなの?」 と思うかもしれません。今回の改正は “休む制度”だけじゃなく、“働きやすくする制度そのものを整えてね” という国からのメッセージだと考えると分かりやすいです。
企業は休暇制度だけじゃなく、時間や場所、選択肢そのものを用意し、多様な家庭のあり方に対応することが期待されています。
少し長くなりましたが、分かりやすく・丁寧に情報をお届けしてまいりますので、ぜひお付き合いください。

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