【2025年10月1日施行】育児・介護休業法、こう変わります


こんにちは。社会保険労務士の飯村です。

2025年10月1日からスタートする「育児・介護休業法」の改正点をご紹介します。

① “柔軟な働き方を実現するための措置” が、企業にも義務に

子どもが「3歳から小学校入学前」までの家庭を支える制度が、企業にとって「義務」となります。

企業は、次の 5つの支援策のうち“2つ以上” を整備しなければなりません 。

参考:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

  1. 始業・終業時刻の変更(時差出勤やフレックス制度など)
  2. 月10日以上可能なテレワーク
  3. 保育施設の設置・運営など(社内託児所など)
  4. 子育てと働き方の両立を支える休暇(年10日以上、時間単位でも取得可)
  5. 短時間勤務制度(例えば1日6時間勤務など)

さらに、従業員がこれらのうち“どれを使いたいか”を選べるようにする仕組みが必要です 。

② “個別の周知と意向確認”も義務に(3歳未満対象)

子どもが3歳になる前の家庭には、新たに “個別の周知と意向確認” の義務が加わります 。

  • 対象:3歳未満の子を育てる従業員
  • 時期:子の3歳の誕生日の1か月前までの1年間
  • 内容
    • どんな支援策があるか
    • その申し出先はどこか
    • 制度の利用状況や申し出方法など

企業は形式にとらわれすぎず、「この制度を知っていますか?使ってみたいですか?」といった形で、自然に伝えていくことが求められます。

③ “意向聴取と配慮”の義務化(妊娠・出産・3歳まで)

さらに、従業員が本人や配偶者の妊娠・出産を申告したとき、または子が3歳になる前の期間に、企業は次のような働き方の希望を「個別に」聴く必要があります。

  • 希望する勤務時間帯(例:始業、終業の時間帯など)
  • 希望する勤務地(本社?在宅?など)
  • 両立支援制度の利用期間の希望
  • 業務量や労働条件の調整の希望(残業を減らしたい、在宅で進めたい…など)

そのうえで、可能な範囲で配慮する義務があります。ただし、物理的に難しいと判断される場合には、その理由を説明する義務も伴います 。

まとめ

ポイント内容
義務開始日2025年10月1日から施行
対象子が3歳以上~小学校入学前の家庭、3歳未満の家庭、妊娠・出産申告者
企業に求められる対応・支援制度の整備(2つ以上)
・個別周知・意向確認(3歳未満対象)
・働き方の希望聴取と配慮(妊娠・出産・3歳未満対象)
目的家庭の状況にあわせて柔軟に働ける体制づくり、育児と仕事の両立促進

「え?“休む”だけじゃダメなの?」 と思うかもしれません。今回の改正は “休む制度”だけじゃなく、“働きやすくする制度そのものを整えてね” という国からのメッセージだと考えると分かりやすいです。

企業は休暇制度だけじゃなく、時間や場所、選択肢そのものを用意し、多様な家庭のあり方に対応することが期待されています。

少し長くなりましたが、分かりやすく・丁寧に情報をお届けしてまいりますので、ぜひお付き合いください。

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