
こんにちは。社会保険労務士の飯村です。
学生としてアルバイトをしている方や、その保護者にとって気になるのが「扶養から外れてしまうかどうか」という問題です。特に健康保険での被扶養者認定は、一定の収入要件を超えると対象外となるため、いわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
この「壁」が、2025年10月1日から一部見直されます。今回は変更内容と注意点を分かりやすく解説します。
被扶養者認定とは?
- 会社員や公務員が加入する健康保険には、配偶者や子どもを「被扶養者」として登録できる制度があります。
- 被扶養者になれば、健康保険証を使えたり、保険料を個別に払わなくてもよかったりとメリットがあります。
- ただし、年間収入の上限など、一定の条件を満たさなければ認定されません。
今回の改定のポイント
対象となる人
- 19歳以上23歳未満 の学生など(被保険者の配偶者は除く)
- 2025年10月1日以降に扶養認定される場合が対象
年齢の判断は、扶養認定日が属する年の 12月31日時点の年齢 で行われます。
※学生であることの要件はありません。あくまでも、年齢によって判断します。
年間収入要件の変更
| 年齢区分 | これまで | 2025年10月1日以降 |
|---|---|---|
| 19歳以上23歳未満 | 年収 130万円未満 | 年収 150万円未満 |
| 60歳以上・障害者 | 年収180万円未満 | 変更なし |
これまで「130万円を超えたら扶養から外れる」とされていた学生でも、150万円未満であれば扶養に入れる可能性が広がります。
注意が必要なケース
- 届出のタイミングによる違い
10月1日以降の届出でも、認定の開始日が9月30日以前なら「130万円未満」の従来基準で判断されます。 - すでに扶養に入っている人
2025年9月までに扶養認定されている学生は、10月以降に年収が150万円以上見込まれる場合は、扶養から外れるための届出が必要になります。 - 収入以外の要件
被扶養者認定には収入要件のほか、同居状況や仕送り額なども考慮されます。単に収入が基準内でも、自動的に扶養になれるとは限りません。
まとめ
- 2025年10月から、学生アルバイトの「年収の壁」が130万円から150万円へ引き上げられます。
- 対象は 19歳以上23歳未満の学生など。
- 扶養認定日や収入見込みのタイミングによっては従来基準が適用されることもあるので注意が必要です。
学生のアルバイトにとっては働きやすさが増す一方で、思わぬ基準超過によって扶養から外れるリスクもあります。収入見込みを確認し、必要に応じて早めに相談や届出を行うようにしましょう。
👉 詳しくは 日本年金機構の公式ページ で確認できます。

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