有休を使いたいと言われたら?|有給休暇の付与・管理・年5日取得義務【開業したて経営者ガイド】

こんにちは、社会保険労務士事務所の飯村です。

「従業員から有休を取りたいと言われたけれど、どう対応すればいい?」
開業したばかりの経営者の方から、非常によくいただく質問です。

有給休暇は、会社の福利厚生ではなく法律で定められた制度です。
正しく付与・管理できていないと、知らないうちに法令違反になってしまう可能性もあります。

  • 有休は6か月勤務+8割出勤で付与
  • 年10日以上なら年5日取得義務あり
  • 管理は「基準日・残日数・取得状況」がポイント

の基本を押さえておきましょう。

この記事では、有休の基本から管理方法、年5日取得義務、実務で気を付けたいポイントまで、初めて雇用する経営者向けに社労士が分かりやすく解説します。

有給休暇とは?まずは基本を理解

年次有給休暇(有休)は、一定の条件を満たした労働者に対し、賃金を支払いながら休暇を与える制度です。

以下の条件を満たした場合、会社は有休を付与する義務があります。

  • 入社から6か月継続勤務
  • 全労働日の8割以上出勤
雇入れの日から起算した勤続期間付与される休暇の日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

一般の労働者(週所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上の労働者、又は1年間の所定労働日数が217日以上の労働者)の場合。

例えば週5日勤務の場合、6か月経過時に10日付与されます。

👉参考:厚生労働省 年次有給休暇とはどのような制度ですか

💡パート・アルバイトでも条件を満たせば比例付与が必要です

週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が48日から216日までの方は、下記の通り比例付与されます。

週所定
労働日数
1年間の所定
労働日数
0.5か月1.5か月2.5か月3.5か月4.5か月 5.5か月 6.5か月以上
4日169日~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121日~168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73日~120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48日~72日1日2日2日2日3日3日3日

有休は会社が決めるもの?それとも従業員?

原則として、有休は「労働者が希望した日に取得する」ものです。

業務に重大な支障がある場合には、会社が取得時期の変更を求める「時季変更権」がありますが、単なる人手不足などを理由に安易に変更することはできません。

トラブル防止のためにも、取得しやすい環境づくりが重要です。

有給管理の基本 まず押さえる3つ

有休管理では、次の3つを必ず把握しておきましょう。

  • 付与日(基準日)
  • 付与日数
  • 使用日数と残日数

また、会社は「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存する必要があります。

年5日取得義務とは?知らないと危険なポイント

2019年の法改正により、年10日以上の有休が付与される従業員については、会社に次の義務が課されています。

👉 年5日以上、有休を取得させること

対象者:

  • 年10日以上の有休が付与される労働者(管理監督者含む)

重要なポイント:

  • 付与日(基準日)から1年以内に5日取得が必要
  • 従業員が自主的に取得しない場合は、会社が時季指定する必要あり
  • 労働者の意見を聴取し、尊重することが求められる
  • パートアルバイトでも、10日以上付与される方は対象になる

👉参考:厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得

【罰則があります】 年5日の有休を取得させなかった場合:30万円以下の罰金

時季指定って何?実務の考え方

有休は本来、労働者が申請するものですが、取得率が低いことから制度が見直されました。

会社は次の流れで対応します。

  1. 労働者の取得状況を確認
  2. 不足日数を把握
  3. 本人の意見を聴いたうえで取得日を指定

例:

  • 自主取得5日 → 時季指定不要
  • 自主取得3日 → 会社が2日指定

【罰則があります】 時季指定を行う場合に就業規則に定めていない場合:30万円以下の罰金

時季指定は、休暇に関する事項として就業規則の絶対的記載事項のため、就業規則への記載が必要です。

4月1日一斉付与の会社は「3月」がチェック時期

毎年4月1日に一斉付与している会社では、3月末が近づくと次の確認が重要になります。

  • 年5日取得できているか
  • 未取得者はいないか
  • 時季指定が必要な従業員はいないか

直前に焦らないためにも、年間スケジュールとして定期的な確認をおすすめします。

一斉付与とは

基準日が人ごとに異なると、だれがいつまでに有休を5日取得しなければならないか、管理が煩雑になります。そのため、基準日を年始や年度初めに統一する、月初に統一する等の方法があります。

有休管理は手作業でもできる?開業初期の落とし穴

開業したばかりの企業では、Excel管理が一般的です。

しかし、次のような問題が起こりやすくなります。

  • 基準日が社員ごとに違う
  • 年5日取得の確認漏れ
  • 残日数計算のミス

人数が増えてから管理方法を見直すより、早い段階で仕組みを整える方が効率的です。

勤怠管理システム導入という選択肢

最近は、有休管理を自動化できる勤怠管理システムも増えています。

導入のメリット:

  • 有休残日数の自動計算
  • 年5日取得のアラート
  • 取得状況の見える化
  • 法改正対応のしやすさ

「まだ小規模だから」と後回しにしがちですが、将来の労務トラブル防止という意味でも検討価値があります。

まとめ|有休は「法律+仕組み」で無理なく運用

有給休暇は、企業と従業員の信頼関係にも関わる重要な制度です。

開業したばかりの企業では、有休管理を「なんとなく」で運用してしまいがちです。
しかし、制度はシンプルに見えて個別判断が必要な場面も多くあります。
自社の状況に合わせた運用に迷った場合は、専門家に相談しながら整備することも選択肢のひとつです。

開業したての段階では、まず次の3つを意識しましょう。

  • 正しく付与する
  • 年5日取得義務を理解する
  • 管理しやすい仕組みを整える

制度を理解しておくことで、慌てず安心して労務管理ができるようになります。

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