
こんにちは、社会保険労務士の飯村です。
従業員のメンタルヘルス対策は、企業経営において欠かせないテーマとなっています。
中でも、常時50人以上の従業員が働く事業場ではストレスチェック制度の実施が義務化されており、適切な運用が求められています。
2025年5月には、50人未満の事業場にもストレスチェックの実施を義務付ける労働安全衛生法の改正が公布され、2028年5月までに施行、全事業場に義務化される予定です。
本記事では、ストレスチェック制度の意義や大まかな流れ、そして効果を高めるための集団分析・職場環境改善のポイントまで、社労士の視点で複数回に分けて、分かりやすく解説します。
1. ストレスチェック制度とは?
ストレスチェック制度は、従業員のストレス状態を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした仕組みです。
労働安全衛生法に基づき、50人以上の事業場では毎年1回の実施が義務付けられています。
従業員自身が、自分のストレス状態を知ることでメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
またこの制度は、従業員個人のケアだけでなく、職場そのものの問題を見える化し、働きやすい環境づくりにつなげる点にも大きな意味があります。
💡ストレスチェックはメンタルヘルス対策の一次予防
・ 一次予防:メンタルヘルス不調の未然防止
・ 二次予防:メンタルヘルス不調の早期発見と適切な対応
・ 三次予防:職場復帰支援と再発防止
👇ご参考:厚生労働省ホームページ
2. ストレスチェックを実施する意義
メンタルヘルス不調の早期発見
高ストレス者を早期に把握し、必要に応じて医師面接へつなげることで、休職や離職を未然に防止できます。
職場環境改善のためのデータ取得
部署ごとのストレス傾向や課題が分かり、組織の課題発見に役立ちます。
従業員の安心感向上
適切な実施は、「会社が従業員の健康を大切にしている」というメッセージになり、エンゲージメント向上にもつながります。
3. ストレスチェックの方法と流れ
1. 実施体制の整備
実施者(医師・保健師等)を選任し、社内ルールや実施規程を整えます。
実施者以外に、ストレスチェック制度を策定するストレスチェック制度担当者、実施者の補助を行う実施事務従事者などを事前に決めておきます。
ストレスチェックを受けることは義務ではありませんが、メンタルヘルス不調の未然防止のために、全員に受けてもらえるよう、アナウンスします。
2. ストレスチェックの実施
厚生労働省の「職業性ストレス簡易調査票」を使うことが一般的です。
内容を会社や上司に知られてしまうのではないか、人事評価に影響するのではないかと不安に感じる方もいます。
ストレスチェック制度に不信感を抱かれないよう、目的や意義を周知し、プライバシー保護や不利益取扱いをしないことを、事前に丁寧に説明します。
3. 個人への結果通知
結果は実施者から従業員本人に直接通知され、本人の同意なく事業者が取得することはできません。
回答内容や結果は、実施者・実施事務従事者以外は閲覧してはいけません。
4. 高ストレス者への医師面接
実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選びます。
高ストレスに選定された従業員本人が希望した場合、産業医等の医師が面接指導を実施します。
事業主は、医師から就業上の措置の必要性などの意見を聴き、それを踏まえて必要な措置を行います。
5. 集団分析と職場環境改善(制度の効果を高める重要ステップ)
ストレスチェックの効果を最大化する集団分析と職場環境改善のすすめ
ストレスチェックは「実施して終わり」になりがちですが、本来の目的である“職場環境の改善”につながるのは、集団分析と改善策の実施まで行った場合です。
実際には、「人手が足りない」「分析の仕方が分からない」といった理由から集団分析が行えない事業場も多いのが現状です。
努力義務ではありますが、集団分析と職場環境改善まで実施することで、ストレスチェック制度の効果が担保されます。
■ なぜ集団分析が必要なのか?
部署ごとの課題が明確になる
発生しやすいストレス要因が“見える化”されます。
・業務量の偏り
・上司部下のコミュニケーション
・職場のサポート体制
など、改善すべき点が具体的に浮かび上がります。
毎年の変化を追うことができる
ストレスチェックは年1回の制度のため、改善施策の効果測定が可能です。
③生産性・定着率の向上につながる
業務効率、ミス削減、離職防止など組織力アップの効果が期待できます。
■ 職場環境改善を行う際のポイント
数値は“評価”ではなく“職場の気づき”として使う
結果を責める材料として使わない姿勢が、改善の第一歩です。
無理のない、小さな改善から始める
・1on1面談
・繁忙期の応援体制
・ミーティング時間の見直し
など、日常の運用レベルでも改善は十分可能です。
外部専門家を活用する
社労士・産業医・外部機関と連携することで、分析や改善策の検討がスムーズに進みます。
4. ストレスチェック制度を自社で活かすために
ストレスチェックは、単なる法令対応ではありません。
“従業員が健康で働きやすい職場をつくる”ための大きな力を持つ制度です。
特に、職場環境改善には、労働者の心理的ストレスを軽減する効果、生産性を向上させる効果あるとされています。
運用に不安がある場合は、ぜひ専門家のサポートを活用しながら、できる範囲から取り組むことをおすすめします。

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